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「六価クロム化合物」の下水道排除基準について

2024年4月1日から、「六価クロム化合物」に関する下水道排除基準が強化されました。
これは、同年1月に「下水道法施行令の一部を改正する政令」が公布されたことによるものです。
あわせて排水基準も見直され、2024年3月31日までに特定施設を設置済み(または工事中)の事業場には、経過措置として6か月間(施設の種類によっては1年間)、従来の基準値0.5mg/L以下が適用されます。
該当する事業場の皆様には、引き続き適正な処理・排出をお願いいたします。

なお、電気めっき施設がある事業場には暫定排除基準が適用されます。
暫定排除基準の対象となる特定事業場から排出される水の処理施設(水質汚濁防止法施行令 別表第1第74号)にも、暫定排除基準が適用されます。

  • 改正内容
  • 0.5mg/L以下 ⇒ 0.2mg/L以下
  • 新基準適用開始日
  • 2024年(令和6年)4月1日(特定施設を既設の事業場は猶予期間があります。)
  • 適用期間
  • 2024年(令和6年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日まで
  • 暫定排除基準値
  • 0.5mg/L以下
  • 排水処理装置 pH中和処理装置
  • 排水処理装置 凝集沈殿処理装置
  • 排水処理装置 加圧浮上処理装置
  • 排水処理装置 脱水機 フィルタープレス)
  • 排水処理装置 ろ過装置